USPTO(米国特許商標庁)は、2012年3月25日より試験的に導入され12月15日まで延長されていたAFCP(After Final Consideration Pilot)の実施期間を2013年3月23日まで再延長しました。
AFCPにおいては、従来、RCE(継続審査請求)せざるを得ないことが多かったファイナルオフィスアクション後の応答(補正等)について、審査官が追加調査を含めて3時間(意匠は1時間)以内に十分に考慮できると判断すれば、その応答が審査官によって考慮されます。
具体的には、以下の応答がファイナルオフィスアクション後であっても認められるべきとされております。
1. | クレームを削除する又は方式的不備を解消することで出願を許可状態にする補正 |
2. | 軽微な不備の指摘を受けた従属クレームを独立形式に書き直すことで出願を許可状態にする補正 |
3. |
軽微な不備の指摘を受けたクレームの限定事項を独立クレームに組み込むことで出願を許可状態にする補正であって、当該補正後のクレームをごく限られた量の追加検討及び調査だけで許可可能であると判断できるもの |
4. |
最終的に拒絶されたクレームが削除されることなく新たなクレームが追加された場合であっても、ごく限られた量の追加調査又は検討だけで出願を許可状態にするものと判断できる補正 |
5. |
ごく限られた量の追加検討又は調査しか必要としない新たな限定事項を加えることで出願を許可状態にするものと判断できる補正 |
6. |
ごく限られた量の追加調査または検討だけで出願を許可状態にするものと判断できる、完全なものとされた37CFR 1.131 又は37CFR 1.132 デクラレーション等(即ち以前のデクラレーション等に記された形式的瑕疵を訂正する新たなデクラレーション)を含む応答 |
特に、上記3~6については、従来"New Issue"と判断されて補正が認められずRCEせざるを得ないことが多かった応答事項ですが、このAFCPによればそのようなRCEが不要になるため、審査が迅速化されるとともに出願人の費用負担が軽減されるものと期待されます。
詳細につきましては以下のサイトをご覧ください。
http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp.jsp
http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf
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